日本での医療費の支払い
医療機関での公的医療保険のしくみ、自費(自己負担)の意味、海外の保険や旅行保険の扱いについて説明します。
Find a Docは個人の保険加入状況を確認せず、医療や保険の助言も行いません。わからないときは、医療機関、加入している保険者、またはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
公的医療保険
日本に住むほぼすべての人は、公的医療保険に加入する必要があります。主な例外は生活保護を受けている人で、医療費は生活保護の医療扶助で支払われます。民間の生命保険や海外の保険は、公的医療保険の代わりにはなりません。
- 健康保険:会社などで働く人と、その人が扶養する家族。協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などに加入します。
- 国民健康保険:勤務先の保険に入っていない住民。在留カードを持ち、3か月を超えて滞在する外国人住民は、通常このグループに入ります。
- 後期高齢者医療制度:75歳の誕生日から加入します。
窓口で支払う金額
公的医療保険を扱う医療機関では、窓口で自己負担分を支払い、残りは保険者が医療機関に支払います。一般的な負担割合は、小学校入学前が2割、小学校入学から69歳までが3割、70歳から74歳が2割、75歳以上が1割です。高齢の方は所得によって負担割合が上がることがあります。1か月の医療費が高額になったときは、高額療養費制度で上限が設けられます。
持っていくもの
健康保険証として登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)か、保険者から届いた資格確認書を持っていきましょう。従来の紙の保険証は2025年12月1日で使えなくなりました。
公的医療保険を扱わない医療機関
公的医療保険で診療できるのは、保険医療機関の指定を受けた医療機関だけです。指定を受けず、すべての患者を自由診療(自費)で診る医療機関もあります。美容クリニック、一部の歯科、一部の外国人向けクリニックに多く見られます。Find a Docでは、根拠となる情報がある場合にクリニックのページにその旨を表示します。
自費での受診
旅行者や加入手続き前の方など、日本の公的医療保険に入っていない場合は、医療費の全額を自分で医療機関に支払います。多くの一般的な医療機関でも受診できます。公的医療保険を扱わない医療機関は、料金を独自に決めています。
保険診療の受診に保険が使えない治療が加わると、認められた一部の例外を除き、受診全体が自費になることがあります。追加の治療を受ける前に医療機関に確認してください。
海外の保険と旅行保険
多くの医療機関は、海外の保険会社や旅行保険の会社に直接請求しません。医療機関に支払い、領収書と診療明細書を保管し、保険会社に送って払い戻しを請求します。保険会社に直接請求する病院もありますが、受診前に保険会社から支払保証書が届いている場合に限られます。